期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成9年11月13日

債務不存在確認請求事件

【判示事項】 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

【判決要旨】 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

【参照条文】 民法446

       民法619-2

       借地借家法26

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事186号105頁

       裁判所時報1208号407頁

       判例タイムズ969号126頁

       金融・商事判例1042号12頁