留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成3年7月16日

『平成3年重要判例解説』民法事件

建物収去土地明渡請求事件

【判示事項】 留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲

【判決要旨】 留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。

【参照条文】 民法296

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集45巻6号1101頁