民事執行法184条の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成5年12月17日

『平成5年重要判例解説』民事訴訟法事件

建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続請求事件

【判示事項】 民事執行法184条の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否

【判決要旨】 民事執行法184条を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。

【参照条文】 民事執行法184

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集47巻10号5508頁

       最高裁判所裁判集民事170号855頁

       裁判所時報1113号7頁

       判例タイムズ842号155頁

       判例タイムズ1103号176頁

       金融・商事判例943号11頁