手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成6年3月22日

『平成6年重要判例解説』民法事件

所有権移転登記手続等請求事件

【判示事項】 手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否

【判決要旨】 売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民法493

       民法557-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻3号859頁