手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否最高裁判所第3小法廷判決平成6年3月22日 『平成6年重要判例解説』民法事件 所有権移転登記手続等請求事件 【判示事項】 手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否 【判決要旨】 売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。 (補足意見がある。) 【参照条文】 民法493 民法557-1 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集48巻3号859頁