債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債権者に対して破産の申立てをすることの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成11年4月16日

『平成11年重要判例解説』民法事件

破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債権者に対して破産の申立てをすることの可否

【判決要旨】 債権を目的とする質権の設定者は、質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り、当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。

【参照条文】 民法367

       破産法132

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集53巻4号740頁