債権執行による差押え物上代位権の行使として差押えとが競合した場合において双方の差押え債権者に対し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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債権執行による差押え物上代位権の行使として差押えとが競合した場合において双方の差押え債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権

 

最高裁判所第3小法廷判決平成9年2月25日

求償金請求事件

【判示事項】 債権執行による差押え物上代位権の行使として差押えとが競合した場合において双方の差押え債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権

【判決要旨】 同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲(強制執行による差押をした債権者)に対し不当利得として右弁済金の返還を請求することができる。

【参照条文】 民法481

       民法703

       民事執行法145

       民事執行法155-1

       民事執行法193

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事181号313頁

       裁判所時報1190号73頁

       判例タイムズ942号105頁

       金融・商事判例1023号3頁