生命保険会社が契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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生命保険会社が契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法478条の類推適用

 

最高裁判所第1小法廷判決平成9年4月24日

『平成9年重要判例解説』民法事件

債務不存在確認請求事件

【判示事項】 生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法478条の類推適用

【判決要旨】 生命保険会社甲が、いわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者乙の代理人と称する丙の申込みによる貸付けを実行した場合において、丙を乙の代理人と認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときには、甲は、民法478条の類推適用により、乙に対し、右の貸付の効力を主張することができる。

【参照条文】 民法91

       民法478

       民法587

       商法673

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻4号1991頁