最高裁判所第2小法廷判決平成11年11月29日
『平成11年重要判例解説』民事訴訟法事件
動産引渡請求事件
【判示事項】 一 貸金庫の内容物についての強制執行の可否及び方法
二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟における個々の動産の特定及び存在の立証の要否
【判決要旨】 一 貸金庫の内容物については、利用者の銀行に対する貸金庫契約上の内容物引渡請求権を差し押さえる方法により、強制執行をすることができる。
二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟においては、差押債権者は、貸金庫を特定し、それについて貸金庫契約が締結されていることを立証すれば足り、貸金庫内の個々の動産を特定してその存在を立証する必要はない。
(1、2につき補足意見がある。)
【参照条文】 民法3編2章
銀行法10-2
民事執行法143
民事執行法163
民事執行法157
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集53巻8号1926頁