廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年改正前)15条2項所定の要件に適合する産業廃棄物処理施 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年改正前)15条2項所定の要件に適合する産業廃棄物処理施設に係る同条1項の設置許可申請に対し知事がした不許可処分が、前記許可に当たって知事に与えられた裁量は申請に係る産業廃棄物処理施設が同条2項各号所定の要件に適合するかどうかの点に限られるなどとして、違法とされた事例

 

札幌高等裁判所判決平成9年10月7日

『平成9年重要判例解説』行政法事件

産業廃棄物処理施設設置不許可処分取消請求控訴事件

【判示事項】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前。以下同様)15条2項所定の要件に適合する産業廃棄物処理施設に係る同条1項の設置許可申請に対し知事がした不許可処分が、前記許可に当たって知事に与えられた裁量は申請に係る産業廃棄物処理施設が同条2項各号所定の要件に適合するかどうかの点に限られるなどとして、違法とされた事例

【判決要旨】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前。以下同様)15条2項所定の要件に適合する産業廃棄物処理施設に係る同条1項の設置許可申請に対し知事がした不許可処分につき、同条の許可制は、本来は自由であるはずの私権の行使を、公共の福祉の観点から制限するものであるから、その許可に当たって知事に与えられた裁量は、申請に係る産業廃棄物処理施設が同条2項各号所定の要件に適合するかどうかの点に限られ、前記要件に適合すると認められるときは、知事には許可を与えるか否かの裁量権はなく、必ず許可しなければならないとしているものと解するのが相当であり、また、知事の行政指導に従わないまま許可申請をしたことに権利の濫用と目されるような特段の事情があるとまではいえないから、前記申請を不許可とすることはできないとして、前記処分を違法とした事例

【参照条文】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律9の4

       廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前)15-1

       廃棄物の処理及び清掃に関する法律15の4

       地方自治法2-3

       民法1-3

【掲載誌】  行政事件裁判例集48巻10号753頁

       判例時報1659号45頁