所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
最高裁判所第1小法廷判決平成9年6月5日
『平成9年重要判例解説』民法事件
配当異議事件
【判示事項】 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
【判決要旨】 所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
【参照条文】 民法388
国税徴収法8
国税徴収法16
国税徴収法82
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集51巻5号2116頁