自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項に規定する被共済自動車の譲渡の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決平成9年9月4日

契約関係存在確認請求事件

【判示事項】 自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項に規定する被共済自動車の譲渡の意義

【判決要旨】 自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項において共済金支払の免責事由とされている被共済自動車の譲渡がされたというためには、被共済自動車を譲渡する旨の合意が成立し、譲受人に対する被共済自動車の引渡しがされたことにより、譲受人が右自動車を使用してこれを現実に支配することをもって足りる。

【参照条文】 民法91

       商法629

       商法650

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事185号1頁

       裁判所時報1203号341頁

       判例タイムズ958号112頁