氏名札の着用を拒否した者に対する指導訓練において、就業規則等および企画商品の筆写を長期にわたって強制した点は違法な行為(不法行為)であるとされた例
福岡地方裁判所小倉支部判決平成2年12月13日
懲戒処分無効確認等請求事件
【判示事項】 一 氏名札の着用を拒否した者に対する指導訓練において、就業規則等および企画商品の筆写を長期にわたって強制した点は違法な行為(不法行為)であるとされた例
二 右指導訓練の受講拒否を理由とする減給処分が無効とされた例
三 右減給処分、右指導訓練の違法を理由とする損害賠償(減給+慰藉料)請求が認用された例
四 車掌に対する教育訓練として実施された駐車場の除草作業の拒否を理由とする戒告処分が、権利濫用として、無効とされた例
五 右戒告処分の違法を理由とする損害賠償(賃金カット分・ベア差額+慰藉料)請求が認容された例
六 国労の全国大会代議員選挙のためのオルグ活動につき、施設管理権者の許可を得てはいないが、職場秩序を乱したとまでは認められない特別な事情があるとして、右無許可オルグ活動を理由とする減給処分が無効とされた例
七 右減給処分および助役らによる右オルグ活動の妨害行為の違法を理由とする損害賠償(減給+慰藉料)請求が認容された例
【掲載誌】 労働判例575号11頁