不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴をしんしゃく | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴をしんしゃくすることの可否

 

最高裁判所第3小法廷判決平成8年10月29日

『平成8年重要判例解説』民法事件

首長事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 一 不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴をしんしゃくすることの可否

二 交通事故により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり首が長いという被害者の身体的特徴をしんしゃくする事はできないとされた事例

【判決要旨】 一 不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、または損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。

二 交通事故により傷害を被った被害者に首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症があるという身体的特徴があり、これが、交通事故と競合して被害者の頸椎捻挫等の傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。

【参照条文】 民法709

       民法722-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集50巻9号2474頁