民法213条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成2年11月20日

第三者異議、通行権確認、土地明渡等請求事件

【判示事項】 民法213条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう

【判決要旨】 民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。

(反対意見がある。)

【参照条文】 民法210

       民法213

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集44巻8号1037頁