政見放送における発言部分が公職選挙法150条の2に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかった | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

政見放送における発言部分が公職選挙法150条の2に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかったことによる法的利益の侵害の有無

 

最高裁判所第3小法廷判決平成2年4月17日

『平成2年重要判例解説』憲法事件

政見放送事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 政見放送における発言部分が公職選挙法150条の2に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかったことによる法的利益の侵害の有無

【判決要旨】 政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法150条の2に違反する場合、右部分がそのまま放送されなかったとしても、不法行為法上、法的利益の侵害があったとはいえない。

【参照条文】 民法709

       公職選挙法150-1

       公職選挙法150の

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集44巻3号547頁