債務名義がある場合に、民事保全制度を利用する必要性(権利保護の利益)を欠くこと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷決定平成29年1月31日

『平成29年重要判例解説』民事訴訟法7事件

不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 強制執行認諾文言のある公正証書で養育料の支払が定められたが、その支払期限が到来しているものについて未履行分がある場合において、その支払期限が到来していない養育料債権を被保全債権として債務者所有の不動産に対してされた仮差押命令の申立てについて、民事保全制度を利用する必要性(権利保護の利益)を欠くとの理由でこれを却下すべきものとした原審の判断が是認された事例

【参照条文】 民事保全法20

       民事執行法30

【掲載誌】  判例タイムズ1436号96頁