取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力(有効)

 

最高裁判所第3小法廷決定平成29年2月21日

『平成29年重要判例解説』商法6事件

職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力(有効)

【判決要旨】 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。

【参照条文】 会社法295-2

       会社法362-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集71巻2号195頁