自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条(遺留 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条(遺留分減殺の対象)に規定する遺贈又は贈与

 

最高裁判所第1小法廷判決平成14年11月5日

『平成14年重要判例解説』民法11事件

死亡保険金支払請求権確認請求事件

【判示事項】 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与

【判決要旨】 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできない。

【参照条文】 民法1031

       商法675-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻8号2069頁