債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭を預け入れるために弁護士の個人名義で開設した普通預金口座に係る預金債権の帰属
最高裁判所第1小法廷判決平成15年6月12日
『平成15年重要判例解説』民法9事件
債権差押処分無効確認等請求事件
【判示事項】 債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭を預け入れるために弁護士の個人名義で開設した普通預金口座に係る預金債権の帰属
【判決要旨】 債務整理事務の委任を受けた弁護士甲が、委任事務処理のため委任者乙から受領した金銭を預け入れるために甲の名義で普通預金口座を開設し、これに上記金銭を預け入れ、その後も預金通帳および届出印を管理して、預金の出し入れを行っていた場合には、当該口座にかかる預金債権は、甲に帰属する。
【参照条文】 民法649
民法666
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻6号563頁