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複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

 

最高裁判所第2小法廷判決平成15年7月11日

『平成15年重要判例解説』民法14事件

損害賠償等請求事件

【判示事項】 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

【判決要旨】 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

【参照条文】 民法719

       民法722-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻7号815頁