抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決平成23年1月21日

建物収去土地明渡等請求事件

『平成23年重要判例解説』民法5事件

【判示事項】 抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否

【判決要旨】 不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売または公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできない。

【参照条文】 民法163

       民法601

       民法605

       民事執行法59-1

       民事執行法59-2

       国税徴収法124-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事236号27頁

       裁判所時報1524号26頁

       判例タイムズ1342号96頁