賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成14年3月28日

『平成14年重要判例解説』民法3事件

取立債権請求事件

【判示事項】 賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当

【判決要旨】 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。

【参照条文】 民法304-1

       民法372

       民法511

       民法619-2

       民事執行法193

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻3号689頁