最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定され | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合と引渡命令

 

最高裁判所第3小法廷決定平成13年1月25日

『平成13年重要判例解説』民事訴訟法事件

不動産引渡命令に対する抗告審の原決定取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合と引渡命令

【判決要旨】 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者に対しては、この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定(二重開始決定を含む)がされていた場合を除き、執行裁判所は引渡命令を発することができない。

【参照条文】 民事執行法83

       民事執行法188

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集55巻1号17頁