最高裁判所第2小法廷判決平成5年2月26日
『平成5年重要判例解説』憲法事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項と憲法15条、14条
【判決要旨】 国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の規定は、憲法15条、14条に違反しない。
【参照条文】 憲法14-1
憲法15-1
公職選挙法9-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事167号下579頁
最高裁判所裁判集民事167号579頁
判例タイムズ812号166頁