国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項と憲法15条、14条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成5年2月26日

『平成5年重要判例解説』憲法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項と憲法15条、14条

【判決要旨】 国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の規定は、憲法15条、14条に違反しない。

【参照条文】 憲法14-1

       憲法15-1

       公職選挙法9-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事167号下579頁

       最高裁判所裁判集民事167号579頁

       判例タイムズ812号166頁