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労作型の狭心症を発症した当日及び翌日に公務に従事した地方公務員(高校体育教諭)の心筋こうそくによる死亡が地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決平成8年1月23日

地公災基金東京都支部長(高校体育教諭)事件

公務外認定処分取消請求事件

【判示事項】 労作型の狭心症を発症した当日及び翌日に公務に従事した地方公務員の心筋こうそくによる死亡が地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとされた事例

【判決要旨】 地方公務員が労作型の不安定狭心症を発症し、入院のうえ適切な治療と安静を必要とし、不用意な運動負荷をかけると心筋こうそくに進行する危険が高い状況にあったにもかかわらず、狭心症発症の当日及び翌日も引き続き公務に従事せざるを得なかったなど判示の事実関係の下においては、狭心症発症の翌日における同教諭の心筋こうそくによる死亡は、地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たる。

【参照条文】 地方公務員災害補償法31

       地方公務員災害補償法45-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事178号83頁

       裁判所時報1163号15頁

       判例タイムズ901号100頁

       判例時報1557号58頁

       労働判例687号16頁