破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成11年11月9日

『平成11年重要判例解説』民事訴訟法事件

求償債権請求事件

【判示事項】 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

【判決要旨】 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。

【参照条文】 民法145

       民法166-1

       民法446

       破産法366の12

       破産法366の13

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集53巻8号1403頁