高松高等裁判所判決平成12年11月27日
貸金請求再審上告事件
【判示事項】 訴状、期日呼出状、判決の送達が不適法であっても、判決言渡と送達報告書により判決確定の外形を備えているときは、当該判決は旧民訴法420条1項にいう「確定ノ終局判決」に当たり、これに対する再審の訴えは有効である
【参照条文】 民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)420-1
民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)54
民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)141
民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)160
民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)171
【掲載誌】 判例時報1759号76頁