訴状、判決等の送達が不適法であっても、当該判決に対する再審の訴えは有効である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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高松高等裁判所判決平成12年11月27日

貸金請求再審上告事件

【判示事項】 訴状、期日呼出状、判決の送達が不適法であっても、判決言渡と送達報告書により判決確定の外形を備えているときは、当該判決は旧民訴法420条1項にいう「確定ノ終局判決」に当たり、これに対する再審の訴えは有効である

【参照条文】 民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)420-1

       民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)54

       民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)141

       民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)160

       民事訴訟法(平8法109号による改正前のもの)171

【掲載誌】  判例時報1759号76頁