連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成8年9月27日

『平成8年重要判例解説』民法事件

貸金等請求事件

【判示事項】 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断

【判決要旨】 甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。

【参照条文】 民法147

       民法148

       民法155

       民法153

       民法149

       民法434

       民法458

       民事執行法45-2

       民事執行法188

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集50巻8号2395頁