神戸地方裁判所明石支部判決平成2年7月27日
『平成2年重要判例解説』商法事件
不当利得返還請求事件
【判示事項】 証券取引法189条に基づく会社から主要株主に対する株式取引利益の提供請求が認められた事例
【判決要旨】 証券取引法189条に基づく会社から主要株主に対する株式取引利益の提供請求は、上場株式について発行済株式総数のl00分の10以上を有する主要株主が、当該会社の株式の買付けの後6か月以内に売付けをして利益を得た事実が立証されれば認められる。
【参照条文】 証券取引法188
証券取引法189
会社の役員及び主要株主の当該会社の株券等の売買に関する省令(昭和63年大蔵省令40号)6
【掲載誌】 金融・商事判例857号24頁