相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額

 

最高裁判所第3小法廷判決令和元年8月27日

『令和元年重要判例解説』民法10事件

遺産分割後の価額支払請求事件

【判示事項】 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額

【判決要旨】 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。

【参照条文】 民法910

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集73巻3号374頁