公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成9年1月28日

『平成9年重要判例解説』商法事件

新株発行不存在確認、新株発行無効請求事件

【判示事項】 商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因

【判決要旨】 新株発行に関する事項について商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれを許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。

【参照条文】 商法280の3の2

       商法280の10

       商法280の15

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻1号71頁