主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後の債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断・求償権の消滅時効期間
最高裁判所第1小法廷判決平成7年3月23日
求償金請求事件
【判示事項】 1 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後の債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断
2 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間
【判決要旨】 1 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、保証人が、債権調査期日終了後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
2 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなく、保証人が、その後に債権全額を弁済した上、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときであっても、右弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効期間は、民法174条ノ2第1項により10年に変更されるものではない。
【参照条文】 民法147
民法152
民法501
破産法26
民法174の2-1
破産法287-1
破産法240-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集49巻3号984頁