通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当た | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決平成10年12月18日

『平成10年重要判例解説』民法事件

通行地役権確認等請求事件

【判示事項】 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することの可否

【判決要旨】 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができる。

【参照条文】 民法177

       民法280

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻9号1975頁