破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成5年6月25日

『平成5年重要判例解説』民事訴訟法事件

根抵当権設定登記等抹消登記手続請求事件

【判示事項】 破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格

【判決要旨】 破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。

【参照条文】 破産法162

       破産法283-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集47巻6号4557頁