不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成元年10月13日

『平成元年重要判例解説』民法事件

土地抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

【判示事項】 不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断

【判決要旨】 不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。

【参照条文】 民法147

       民法149

       民法152

       民事執行法50

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集43巻9号985頁