大分県教育委員会の教員採用試験において不正関与した者に対する求償権を行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであるなどとして,求償権行使を怠る事実の違法確認(以下「3号請求」という。)を求めるとともに,本件不正に関与した者らに対する求償権に基づく金員の支払を請求すること(以下「4号請求」という。)を求める住民訴訟の事案である。
最高裁判所第2小法廷判決平成29年9月15日
『平成29年重要判例解説』行政法7事件
求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
【判示事項】 県が職員らの不正につき損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
【判決要旨】 県が教員採用試験における職員らの不正のため不合格となった受験者らに損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが財産の管理を違法に怠るものであるとして提起された住民訴訟において,上記不正は県の教育委員会の職員らが現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなどして組織的に行われ,一部は賄賂の授受を伴うなど悪質なものであり,その結果も本来合格していたはずの多数の受験者が不合格となるなど極めて重大であったことに鑑み,これに関与した職員らに対する退職手当の返納命令や不支給は正当なものであったという事情の下では,教員の選考に試験の総合点以外の要素を加味すべきであるとの考え方に対して上記教育委員会が確固とした方針を示してこなかったことや,上記返納命令に基づく返納の実現が必ずしも確実ではなかったこと等の抽象的な事情のみから直ちに上記求償権のうち上記返納に係る額に相当する部分を行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
(意見がある。)
【参照条文】 国家賠償法1-2
民法1-2
民法722-2
地方自治法242の2-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事256号77頁
裁判所時報1684号204頁
判例タイムズ1445号76頁