破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成12年4月28日

『平成12年重要判例解説』民事訴訟法事件

配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方

【判決要旨】 破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別徐権につき別徐権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。

【参照条文】 破産法96

       破産法197

       破産法277

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事198号193頁

       裁判所時報1267号295頁

       判例タイムズ1035号108頁