夫婦が別居を開始してから9箇月余り後に出生した子を被告として嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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夫婦が別居を開始してから9箇月余り後に出生した子を被告として嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えが不適法とされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決平成10年8月31日

『平成12年重要判例解説』民法事件

親子関係不存在確認請求事件

【判示事項】 夫婦が別居を開始してから9箇月余り後に出生した子を被告として嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えが不適法とされた事例

【判決要旨】 夫婦が子の出生する9箇月余り前に別居し、夫婦間にはその以前から性交渉がなかったが、夫は、別居開始から子の出生までの間に、妻と性交渉の機会を有したほか、妻となお婚姻関係にあることに基づいて婚姻費用の分担金や出産費用の支払に応ずる調停を成立させたなど判示の事実関係の下においては、嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えは、不適法である。

【参照条文】 民法772

       民法775

       人事訴訟手続法2章(親子関係事件ニ関スル手続)

【掲載誌】  家庭裁判月報51巻4号33頁

       最高裁判所裁判集民事189号437頁

       裁判所時報1226号220頁

       判例タイムズ986号160頁