離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成9年4月10日

『平成9年重要判例解説』民法事件

離婚等請求事件

【判示事項】 離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用(養育費)の支払を命ずることの可否

【判決要旨】 離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用(養育費)の支払を求める旨の申立があった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用(養育費)の支払を命ずることができる。

【参照条文】 人事訴訟手続法15-1

       民法766-1

       民法771

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻4号1972頁