通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例(1)
最高裁判所第3小法廷判決平成14年1月29日
『平成14年重要判例解説』民法8事件
損害賠償請求事件
週刊文春「疑惑の銃弾」事件
【判示事項】 通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
【判決要旨】 新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には、当該記事が取材のための人的物的体制が整備され、一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって、当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。
【参照条文】 民法709
民法710
刑法230の2-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集56巻1号185頁