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ステルス・マーケティングにより、口コミサイトにおいて,被告をランキングの1位と表示したことは,被告の提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,平成27年改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号)の不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当する

 

 

大阪地方裁判所判決平成31年4月11日/平成29年(ワ)第7764号

損害賠償請求事件

ステルス・マーケティングにより、口コミサイトにおいて,被告をランキングの1位と表示したことは,被告の提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,平成27年改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号)の不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当する

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載