最高裁判所第2小法廷判決平成24年2月24日
損害賠償請求事件
【判示事項】 労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用
【判決要旨】 労働者が、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
【参照条文】 民法415
民法416
労働契約法5
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事240号111頁
裁判所時報1550号110頁
判例タイムズ1368号63頁
金融・商事判例1391号24頁
金融・商事判例1388号29頁
判例時報2144号89頁
金融法務事情1955号112頁