第一審の訴訟手続が公示送達によってされた場合の控訴期間経過後の控訴につき追完が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成4年4月28日

『平成4年重要判例解説』民事訴訟法事件

所有権移転登記手続請求事件

【判示事項】 第一審の訴訟手続が公示送達によってされた場合の控訴期間経過後の控訴につき追完が認められた事例

【判決要旨】 原告が、訴えの目的である移転登記義務の履行について被告と継続的に和解の交渉をし、原告側の譲歩を内容とする和解成立も予想できる状況にありながら、被告から海外渡航により不在である旨告げられた期間中に訴えを提起し、従前の経緯を一切伏せたまま公示送達の許可を受けた上、勝訴判決を得た場合において、被告も右訴えが提起されることは予想し得ず、被告が住民票の変更手続をしなかったのも原告の粗暴な言動を恐れたことによるなど判示の事情があるときは、被告の控訴の追完は許される。

【参照条文】 民事訴訟法159-1

       民事訴訟法178

       民事訴訟法366

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事164号395頁

       判例タイムズ815号144頁