生命保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解釈 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成4年3月13日

『平成4年重要判例解説』商法事件

保険金請求事件

【判示事項】 生命保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解釈

【判決要旨】 普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨定められているときは、右条項の趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時において生存する者を保険金受取人とすることにあると解すべきである。

【参照条文】 民法91

       商法676

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集46巻3号188頁