役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合と訴 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合と訴えの利益

 

最高裁判所第1小法廷判決平成4年10月29日

『平成4年重要判例解説』商法事件

【判示事項】 役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合と訴えの利益

【判決要旨】 役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中、右決議と同一の内容を持ち、右決議の取消判決が確定した場合にはさかのぼって効力を生ずるものとされている決議が有効に成立し、それが確定したときは、特別の事情がない限り、右決議取消しの訴えの利益は、失われる。

【参照条文】 商法247

       民事訴訟法2編1章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集46巻7号2580頁