債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保債権への充当方法

 

最高裁判所第2小法廷判決平成9年1月20日

『平成9年重要判例解説』民法事件

貸金等請求事件

【判示事項】 一 債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保債権への充当方法

二 債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債務を担保するための部分に案分する場合において同一の目的を有する複数の被担保債権があるときの案分の基礎となる被担保債権額の算出方法

【判決要旨】 一 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合においては、配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に被担保債権額に応じて案分した上、右案分額を民法四八九条ないし四九一条の規定に従って各債務者に対する被担保債権に充当すべきである。

二 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合には、ある債務者に対する債権の弁済によって他の債務者に対する債権も消滅するという関係にある複数の被担保債権があるときにおいても、いずれの債権もその全額を案分の基礎となる各債務者の被担保債権額に算入すべきである。

【参照条文】 民法398の2

       民法398の14

       民事執行法85

       民法489

       民法490

       民法491

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻1号1頁