相続人に対する遺贈と民法1034条にいう目的の価額 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成10年2月26日

『平成10年重要判例解説』民法事件

遺留分減殺請求事件

【判示事項】 相続人に対する遺贈と民法1034条にいう目的の価額

【判決要旨】 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たる。

【参照条文】 民法1034

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻1号274頁