請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期

 

最高裁判所第3小法廷判決平成9年7月15日

『平成9年重要判例解説』民法事件

請負工事代金請求事件

【判示事項】 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期

【判決要旨】 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。

【参照条文】 民法412

       民法506-2

       民法533

       民法634-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻6号2581頁