借地借家法に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成26年9月25日

建物賃料増額確認請求事件

『平成26年重要判例解説』民事訴訟法6事件

【判示事項】 借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力

【判決要旨】 借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。

(補足意見がある)

【参照条文】 借地借家法32-1

       民事訴訟法114-1

       民事訴訟法134

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集68巻7号661頁