賃貸建物の新旧所有者が賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意した場合における賃貸人の地位 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成11年3月25日

保証金返還債務確認請求事件

【判示事項】 賃貸建物の新旧所有者が賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意した場合における賃貸人の地位の帰すう

【判決要旨】 自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。

(反対意見がある。)

【参照条文】 借家法1

       民法619-2

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事192号607頁

       裁判所時報1240号79頁

       判例タイムズ1001号77頁